寒い季節になってきて温泉が恋しくなる季節ですね。
筆者も温泉が好きで、冬になるとどこかにふらっと温泉旅行に行っています。
温泉に行くなら天然温泉に行きたいという人も多いでしょう。
しかし、天然温泉とはよく言いますが何が基準で天然温泉と言われているか素人にはよく分からないですよね。
また、天然温泉がどんな規定に沿って決まっているか分かったとしても、人工温泉と見分けがつかないのでは意味が無いですよね。
そこで今回は天然温泉の定義と天然温泉と人工温泉の見分け方について調べてみました!
そもそも温泉と呼ばれるものに定義はあるの?
私たちが当たり前のように温泉と言っていますがそもそも温泉と呼ぶのに定義はあるのでしょうか?
日本の温泉は、「温泉法」という法律で定義づけされています。
地中から湧出するときの温度が25℃以上であるか、温泉法第2条によると、「リチウムイオン」「水素イオン」「沃素イオン」「フッ素イオン」「メタけい素」等の19種類の物質のうち、1つ以上規定値を満たせば温泉法上の温泉となります。
また、地中から湧出する水蒸気およびその他のガス(炭化水素を主成分とするものを除く)も温泉に該当します。
ただし、海水と同じ成分のお湯は温泉とは認められていません。
つまり、源泉温度が25℃以上あるか、それより冷たくとも19の特定成分が1つでも規定値に達していれば「温泉」と名乗ることが出来るのです。
大分県にある「寒の地獄温泉」の温泉のように、水温は13~14度と低めですが、単純硫化水素という成分が規定値を満たしているため、リウマチや神経痛などに効能がある温泉として知られています。
温度が低くても温泉と名乗ることが出来るのは意外ですね!
じゃあ、天然温泉と人工温泉は何が違うの?
温泉の定義については分かりましたが天然温泉と人工温泉は何がちがうのでしょうか?
天然温泉と人工温泉の違いは「地中からわき出ているかどうか」と「温泉成分が元から含まれているかどうか」です。
入浴剤や鉱石などを使って、温泉成分を人工的に入れて薬効を得ているものは人工温泉となります。
人工温泉で用いる入浴剤や鉱石は天然鉱物由来のミネラルに起因してなければならず、さらに薬事法上の「医薬品」「医薬部外品」である必要があります。
また、人工温泉は温泉法の定義に当てはまらず、温泉と名乗れないので、温泉法に規定された泉質や適応、禁忌症などを掲示することはできません。
実は私たちが温泉と呼んでいるものは天然温泉で、人工温泉は温泉では無かったのですね。
このように聞くと天然温泉であるか人工温泉であるかを見分けるのは簡単のように思えますがそんなことはありません。
これから行こうとしている温泉が天然温泉、または人工温泉と明記してくれていればすぐに判断がつくのですが、多くの場合どちらの表示もありません。
そんな時は『天然温泉表示看板』があるか確認しましょう。日本温泉協会が発行している『天然温泉表示看板』は天然温泉を見分けるポイントのひとつです。
この看板を掲げている温泉は間違いなく天然温泉であるといえます。
引用:https://www.spa.or.jp/onsen/483/
はじめて訪れる温泉では、天然温泉表示マークが目印のこの看板を是非探してみてください。
看板には温泉の源泉名や泉質名、泉温などが記載された成分表も明記されているので、その宿の温泉について理解を深めて楽しむこともできます。
アルカリ性単純泉や塩化物泉、硫酸塩泉、炭酸水素塩泉など、今からつかろうとしているお湯の泉質名を確認してから浴槽へ向かえば、より一層温泉を楽しむことができるはず!!
常に成分表を利用し、事前に確認してからお湯につかることで泉質分類や泉質の名称にも詳しくなれるのでおすすめですよ!
まとめ
今回は以下の事についてお伝えしました。
・源泉温度が25℃以上あるか、それより冷たくとも19の特定成分が1つでも規定値に達していれば、「温泉」と名乗ることが出来る。
・天然温泉と人工温泉の違いは、「地中からわき出ているかどうか」と「温泉成分が元から含まれているかどうか」。
・初めて行く温泉で天然温泉であるか人工温泉であるかを見分けるポイントは『天然温泉表示看板』があるかを確認するといい。
いかがでしたか?
温泉についての理解が深まるとまた違った視点でも温泉が楽しめそうですね!
今年の冬も存分に温泉を楽しみましょう!!